当社は、当社の裁量により、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
本サービスに関する特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標権等の知的財産権は当社又は権利者である第三者に帰属するものとし、本契約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
本契約が終了した場合でも、第2条第2項及び第3項、第4条第2項から第6項まで、第5条第2項から第7項まで、第6条、第8条、第9条第3項、第12条から第17条まで、第20条第3項、本条、第22条並びに第23条までの規定は、有効に存続するものとします。但し、第8条は本契約終了後2年、第15条は本契約終了後3年に限り、有効に存続するものとします。
制定日:令和3年6月1日施行
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